Trademark Appeal Case
記号と普通名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第733号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「R−WEAR」と横書きしてなり、第25類「トップス,ワイシャツ,スウェットシャツ,ブラウス,その他のワイシャツ類,ジャケット,パンツ,その他の下着,半ズボン,その他のズボン,ドレス,スカート,スコート,セーター,ジーンズ,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年3月27日付手続補正書をもって「ワイシャツ,スウェットシャツ,ブラウス,その他のワイシャツ類,ジャケット,パンツ,その他の下着,半ズボン,その他のズボン,ドレス,スカート,スコート,セーター,ジーンズパンツ,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 原審の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番、型式、規格等についての記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の一文字『R』と、『衣類』の意味を有する英語『WEAR』の文字とをハイフンで連結して『R−WEAR』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中『被服、運動用特殊衣服』に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品役務であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は前記に示したとおり、「R−WEAR」と普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、ローマ字の一文字は、一般的に、各種商品の品番、規格等を表示するための記号、符号等として普通に使用されているものであり、本願の指定商品を取り扱う分野においても、上記と同様に記号、符号等として普通に使用されているところであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「R」の文字部分については、単に商品の記号、符号等を表示したものと理解する場合が多いとみるのが相当である。
また、本願商標中の「WEAR」の文字部分は、平成11年6月28日付審判請求の理由補充書に添付の第3号証−2(小学館 プレグレッシブ英和中辞典第2版)によれば、「〈着物・帽子・靴などを〉身につけている:〈装飾品などを〉(からだの部分に)つけて[帯びて]いる:〈髪・ひげなどを〉はやしている:〈傷などを〉持っている:〈印・象徴を〉身につける」等種々の意味を有する英語であることが認められる。
しかしながら、上記「WEAR」が、英語として有する意味をそのままわが国の一般世人が普通に使用しているというわけではなく、例えば、株式会社三省堂、1982年12月1日第4刷発行「コンサイス外来語辞典」の「ウェア(WEAR)」の項によれば、「▲1▼着るもの,衣類,服▲2▼(特殊仕上げした)フライパン,鍋などの総称」なる記載が認められる。また、同社、1998年3月30日第1刷発行「カタカナ語辞典第2版」によれば、「衣服.着衣.多く,複合語として用いられる.▲▲▼ゴルフ〜.ビジネス〜.」と、さらに、株式会社角川書店、1987年11月30日発行「角川外来語辞典第2版」、株式会社緒方出版、1996年7月30日9刷発行「最新早引きカタカナ語辞典」にも「着物.・・・着」、「着るもの。衣服。」と記載されていることが認められる。
してみると、「WEAR」の英語は、前記した種々の意味を有し、英語圏の国においては、それぞれの意味を使い分けて使用しているものであるとしても、わが国においては、通常、「衣服」等体につけるものを意味する語として使用されているものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、商品の記号、符号を表したと理解される「R」と「衣服」等体につけるものを意味する語として使用されている「WEAR」とをハイフンで結んでなるものであって、その表示方法も普通に書され、看者の注意を特に強く惹く態様からなるものとはいえないから、これをその指定商品中の「衣服」等体につけるものについて使用しても、特別に顕著なところはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものということはできない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「ワイシャツ,スウェットシャツ,ブラウス,その他のワイシャツ類,ジャケット,パンツ,その他の下着,半ズボン,その他のズボン,ドレス,スカート,スコート,セーター,ジーンズパンツ,その他の被服,運動用特殊衣服」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならないものであるから、商標法第3条第1項第6号の規定に該当し、登録することはできない。
なお、請求人は、公告例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきものである旨を主張するが、請求人が挙げた公告例は、欧文字部分に片仮名文字が併記されているもの、あるいは欧文字部分が普通に用いられる方法で書されているものではないもの、ハイフンの後の語が指定商品との関係から商品の品質等を表示する語とはいえないものなどであり、本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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