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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90314(T2005−90314/J7)|登録取消)

審判番号
異議2005−90314(T2005−90314/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90314(T2005−90314/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4849623号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4849623号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4849623号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年3月16日登録出願,後掲のとおりの構成よりなり,第25類「被服,履物」を指定商品として,同17年3月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(株式会社ベベ,以下「申立人」という。)が引用する登録第1459497号商標は,申立人のほか,複数の会社からなるジャヴァグループを構成し,このグループ内の各会社を統括している株式会社ジャヴァの所有に係るものであって,「BeBe」の欧文字と「ベベ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,昭和45年4月15日登録出願,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,同56年4月30日に設定登録,その後,平成13年11月21日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされたものである。また,同じく,登録第3136636号商標は,「BeBe」の欧文字を横書きしてなり,平成5年5月26日登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として,同8年3月29日に設定登録されたものである(以下,これらを一括して「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1項の規定により,その登録を取り消されるべき旨述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第86号証を提出した。

4 取消理由通知

審判長が,商標権者に対し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えて示した本件商標の取消理由は,以下のとおりである。

(1)本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,後掲のとおりであるところ,その構成文字の全体が特に観念的な強い結びつきを有するともいえず,称呼も冗長であるところから,その構成中,前半部に位置し簡潔な「Bebe」(アクサンテギュー記号は省略した。以下,同じ。)及び「ベベ」の各文字に着目して,該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと見るのが相当である。

そうとすれば,本件商標は,構成文字の全体より生ずる「べべアンジェリーク」の称呼のほか「べべ」の称呼をも生ずるものというべきであるから,「ベベ」の称呼を生ずることの明らかな引用商標とは,「べべ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ない。

また,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品に包含されているものである。

(2)引用商標を構成する「BeBe」及び「ベベ」の文字からなる商標は,申立人より提出された甲各号証によれば,商品「ベビー服・子供服」の商標として長年使用されており,本件商標の出願時には,取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるから,「BeBe」及び「ベベ」の各文字をその構成中に含む本件商標を,申立人と何らの関係も見られない商標権者が,その指定商品(被服,履物)に使用した場合には,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

(3)したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

商標権者には,意見を述べるところがなかった。

6 当審の判断

本件商標は,上記1に示したとおりであり,引用商標は,上記2で示したしたとおりである。

そして,本件商標は,上記4で商標権者に示した理由により,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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