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Trademark Appeal Case

商標使用事実の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31016(T2004−31016/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4436279号商標(以下「本件商標」という。)は、「速脳速聴」の漢字を標準文字で表してなり、平成11年12月21日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、平成16年8月5日付けで審判請求をし、「本件商標の指定商品『電子応用機械器具』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、本件商標の指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人の答弁書における主張は、虚偽であり、商標法第79条の詐欺の行為の罪に該当する可能性の極めて強いものである。

(2)商標法上の商品とは、取引社会において流通するものでなければならないが、乙第2号証に記載の電子計算機用プログラムを搭載したコンピュータは、一般市場では市販されていない。

(3)以上述べたごとく、乙第1号証は、実在しない会社に販売したことになっているので真実の納品書とは認められないし、乙第2号証に記載の機器は、一般市場で市販されている商標法上の商品とは認められない。しかも乙各号証は、商標権者自身の使用の事実を立証するものでもないので、本件商標の使用の事実を立証するものでないこと明らかである。

したがって、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

本件商標は、出願人が開発した電子計算機用プログラムを搭載したコンピューター機器について、現在も使用している。

請求人の主張は全く根拠のないものであり、甲第1号証ないし甲第3号証は、被請求人の商標の不使用を証明するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しない。

第4 当審の判断

1 被請求人は、本件商標をその指定商品について使用をしている旨主張しているのでその点について検討する。

(1)乙第1号証ないし乙第3号証及び知的財産高等裁判所において商標登録取消審判事件の判決(平成18年(行ケ)第10043号(平成18年6月29日判決言渡))(以下「本件判決」という。)で認定された事実は、以下のとおりである。

(A)乙第1号証ないし乙第3号証について

a)乙第1号証は、川村総合研究所による、プランニング ラボ宛の納品書の写し(18枚)と認められる。

そして、当該納品書「品番・品目」の欄には、すべて、本件商標に相応する「速脳速聴」の文字が表示されている。また、当該納品書それぞれの「発行日」の欄には、「2003年10月23日」から「2004年8月4日」までのいずれかの日付が表示されている。その他、当該納品書の「数量」欄、「単価」欄及び「金額」欄には、すべて、数字が表示されている。

b)乙第2号証及び乙第3号は、「本件商標が付されたコンピューター機器」らしき商品の写真の写しと認められる。

(B)本件判決で認定された使用についての事実

a)本件商標の通常使用権者が、審判請求の予告登録(平成16年8月23日)前3年以内に、日本国内において、「パーソナルコンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM及びその取扱説明書」(以下「使用商品」という。)に、「速脳速聴基本プログラム」(以下「使用商標」という。)を使用していること。

b)使用商品は、本件商標の指定商品に含まれること及び使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものであること。

2 むすび

上記認定事実によれば、本件商標の通常使用権者は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品について、本件商標を使用していたことを証明し得たものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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