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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17173(T2005−17173/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、同17年8月1日付けの手続補正書をもって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4328448号商標は、「然」、「ZEN」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年1月20日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として同年10月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4733673号商標は、「禅」の文字を標準文字により表してなり、平成14年6月10日登録出願、第9類「ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク」及び第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ」を指定商品として同15年12月12日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ZENピクチャーズ」の文字よりなるところ、前半の「ZEN」の欧文字と後半の「ピクチャーズ」の片仮名文字とは同一の書体で表わし、外観上まとまりよく一体的に構成されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずる「ゼンピクチャーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、その構成中の「ZEN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ゼンピクチャーズ」の称呼のみを生ずる一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「ゼン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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