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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17427号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2667036号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CRUNCH’N MUNCH」の欧文字と「クランチアンマンチ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成2年8月21日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成6年5月31日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように主張した。

(1)請求人は、本件商標はその指定商品のいずれの商品についても継続して3年以上、日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように主張し、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標は、通常使用権者によって、その指定商品中の「菓子」について本件審判請求の登録前3年間に日本国内において使用されていた。

その事実は平成10年7月13日付けの井上清の報告書(乙第1号証)によって立証する。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第号1証(井上 清の報告書)及び同第2号証(株式会社ユーエスシーの会社経歴書)によれば、本件商標は、通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る商品中の「菓子」範疇に属する「トフィー(ポップコーンとピーナッツをバターを加味した砂糖味アメで固めたキャンディー)」について、使用していたことを認めることができた。

しかして、請求人は上記3.の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきかぎりでない。

よって、結論のとおり審決する。

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