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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20877(T2005−20877/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「TRADER’S PREMIUM」の欧文字と「トレーダーズプレミアム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり,第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年9月30日に登録出願,その後,指定役務については,同18年10月12日の手続補正書により,第36類「有価証券に関する投資顧問契約に基づく助言,インターネットその他の通信手段を用いた投資情報・株式市況・その他の金融・財務に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4571016号商標(以下「引用商標」という。)は,「トレイダーズ証券株式会社」の文字(標準文字による商標)からなり,平成12年1月12日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同14年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,「TRADER’S PREMIUM」の欧文字と「トレーダーズプレミアム」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ,外観上まとまりよく一体に構成され,観念上も,特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

また,これに相応して生ずると認められる「トレーダーズプレミアム」の称呼も,格別冗長なものではなく,一気一連に称呼し得るものであり,他に構成中の「TRADER’S」及び「トレーダーズ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して「トレーダーズプレミアム」の称呼のみを生じ,全体として特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方,引用商標は,上記2に示した構成よりなるところ,「トレイダーズ証券株式会社」の文字に相応して「トレイダーズショウケンカブシキガイシャ」の称呼,又は,法人の組織形態を表すにすぎない「株式会社」の文字部分が省略された「トレイダーズ証券」の文字部分に相応して「トレイダーズショウケン」の称呼を生じ,全体として特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そこで,本願商標より生ずる「トレーダーズプレミアム」の称呼と,引用商標より生ずる「トレイダーズショウケンカブシキガイシャ」又は「トレイダーズショウケン」の称呼とを比較検討するに,両称呼は,その構成,音数が著しく異なるものであり,それぞれ一連に称呼するも,称呼上,相紛れるおそれのないものである。

さらに,本願商標と引用商標とは,外観上区別し得る差異を有するものであり,観念についても上記したとおりのものであるから,比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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