結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第18153号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2200162号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和62年5月27日に登録出願され、「ZAGATO」の欧文字と「ザガート」の片仮名文字とを併記してなる構成からなり、商品区分第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標はその全指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、通常使用権者(専用使用権者は存在しないし、原簿に登録された通常使用権者は存在しない)のいずれによっても使用された事実はない。したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において本件商標をその指定商品中、印刷物について使用したものである。そして、現在、上記使用の事実を証明する証拠を整理中であり、上記資料が整い次第、該資料を補充する旨述べている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、被請求人は、答弁書において、「上記使用の事実を証明する証拠を整理中であり、上記資料が整い次第、該資料を補充する」旨述べるに止まり、その使用について積極的に答弁をなしていない。
そして、この点を問うべく合議体審判長の発した平成11年1月22日付の審尋書に対する平成11年3月15日付の回答書において、被請求人は「1997年7月30日付の日本の顧客から発信された電子メールの注文依頼書の写し」として、乙第1号証を提出したものである。
しかしながら、乙第1号証は、単に日本の某企業の一担当者が、「Zagato−logo T−shirts」と同様に「prints」を送付してほしい旨を内容とする電子メールであって、これからは、その請求に係る指定商品中の商品について本件商標が具体的に使用されている点は全く明らかでなく、また、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、実際に取引されている事実を客観的に理由付けける具体的事柄が何ら示されていない。
そして、被請求人は、その後、相当の期間を経過した現在に至るまでの間、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明するところがない。
してみれば、被請求人は、本件商標を継続して本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していたことを証明し得なかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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