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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22486(T2004−22486/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」の文字を標準文字で書してなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成15年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係より、富士山の溶岩台地より産出されるものであることの意味合いを看取させる『富士溶岩』の文字と、近年様々な分野においてその利用が研究されている波動(エネルギー)の意味合いを想起させる『波導』の文字に、他よりぬきんでていることを意味する『超』の文字をあわせた『超波導』の文字と、アルカリ性のバナジウムを含有した水であることの意味合いを看取させる『アルカリイオンバナ水』の文字とをあわせた『富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『富士山の溶岩台地より産出されるバナジウムを含有したアルカリ性のミネラルウォーターに、波動(エネルギー)を利用した清涼飲料』であると認識されるにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないので、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」の文字よりなるものであるところ、構成文字全体から原審説示の意味合いをもって理解、把握されているとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせないから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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