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Trademark Appeal Case

称呼の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14683(T2005−14683/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「オムボウル」の片仮名文字を横書きしてなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成16年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,「オムボウル」の文字を普通に使用される程度で書されたものであるが,本願指定役務との関係においては,これよりは,インターネットによれば「オムボウル,しかもライス丼。見るからにクドいネーミングのこれは,ごはんの上に肉とサラダとオムライスが乗ってるメニューです。色々乗せすぎです...って,オムライス!?ごはんの上に,さらにライスもの。新手のダブル炭水化物メニュー登場ですよ。そして,これならライス丼っていう一見妙な言葉にも納得いくような,そうでもないような。」(略),「エスポワール 相模大野ミロード店 オムボウル(スープ付)ライス大盛プラスハンバーグオムボウル エビフライカニコロオムボウル 牛ロースオムボウル」(略),「HOT WIRE CAFE(メキシカンレストラン&バー)メキシコ料理があまり旨いと思った事がない私が,初めておいしいと思った店。ボウル系が充実。おすすめはオムボウル。オムライスマニアなら一度は食べてみる事をお勧めする。店の雰囲気も良い。ハンバーグオムボウル」(略),の記載があることより,その役務を利用した程度の意を容易に認識させるから,これをその本願指定役務に使用しても,単に役務の提供の内容を認識するにすぎないので,このようなものは自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「オムボウル」の片仮名文字を横書きしてなるところ,「オムボウル」の文字は,原審説示のインターネットの記載からすれば,料理名を表示するものと理解させるものではあっても,特定の具体的な料理を意味する語とは認められないばかりでなく,本願指定役務を取り扱う取引者,需要者の間において,特定の役務の質・内容を表す語として使用されている事実を発見することはできないから,むしろ全体として,特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し,把握されると見るのが相当である。

そうすると,本願商標は,役務の質・内容を直接的ないし具体的に表示するものではなく,暗示させる程度のものというのが相当であって,これをその指定役務について使用した場合,自他役務の識別機能を有しないものということはできない。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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