結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30592号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第1761540号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『自転車,自転車の部品および附属品』についての登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品『自転車,自転車の部品および附属品』について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により前記指定商品について取り消されるべきである。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
1.本件商標は、商標権者により日本国内で、予告登録前3年以内に、取消請求に係る指定商品中の「一輪車」及び「自転車用の空気ポンプ(エアーポンプ)」について使用されているので審判の請求には理由がない。
(1)乙第2号証(プラス教材総合カタログ平成8・9年度保存版第30版小学校版)は、被請求人が平成8年(1996年)3月に発行した総合カタログである。
該カタログの表紙下部右側に本件商標が表されており、一輪車(628頁)及び自転車用の空気ポンプ(エアーポンプ、632頁)が写真・型番・価格等と共に掲載されている。各紙面の下欄にも本件商標が表されている。
また、2頁の品目別索引の「い」の項には一輪車が、「え」の項には「エアーポンプ」が下欄の本件商標と共に記載されている。
(2)乙第3号証(プラス教材・学習材カタログ平成10・11年度保存版第33版小学校版)及び乙第4号証(プラス教材・学習材カタログ平成10・11年度保存版第33版中学校版)は、被請求人が平成10年(1998年)3月に発行した総合カタログである。
いずれのカタログにおいても、表紙下部中央に本件商標が表されており、乙第3号証に一輪車(736頁)及び自転車用の空気ポンプ(エアーポンプ、741頁)が、乙第4号証に一輪車(728頁)及び自転車用の空気ポンプ(エアーポンプ、733頁)が写真・型番・価格等と共に掲載されている。各紙面の下欄にも本件商標が表されている。
また、共に6頁の品目別索引の「い」の項には一輪車が、「え」の項には「エアーポンプ」が下欄の本件商標と共に記載されている。
(3)被請求人は、上記のように本件商標を取消請求に係る指定商品中の「一輪車」及び「自転車用の空気ポンプ(エアーポンプ)」のカタログに付しているのである。
該カタログは、教育機器の販売店や小学校あるいは中学校に広告のために頒布する目的をもって作成されたものである。
指定商品に関する広告に登録商標を付したものを頒布する行為は登録商標の使用である。
なお、付言すれば、乙各号証が総合カタログであることは、本件商標が、指定商品中の「一輪車」及び「自転車用の空気ポンプ(エアーポンプ)」に使用されていることを否定するものではない。本件商標は、総合カタログに収録された各種の商品に付、出所(販売者)の同一性を示すものであり、同時にこれら商品に付販売者が品質保証をしていることを表すからである。
(4)使用主体、使用場所、使用時期について
使用主体が商標権者であること、及び使用場所が日本国内であることは乙第2号証ないし乙第4号証の奥付が示すとおりである。
使用時期が本件審判請求の予告登録日(平成10年7月1日)前3年以内であることも乙第2号証ないし乙第4号証の奥付の記載からして明白である。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る指定商品中の「一輪車、自転車用空気ポンプ」について使用されていたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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