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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3052(T2005−3052/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−3052(T2005−3052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「らいでん」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−3052(T2005−3052/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「らいでん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成からなり、第29類「加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4742069号商標は、「らいでん」の文字を横書きしてなり、平成15年5月21日登録出願、第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「雷電」の文字が書された化粧まわしを着けた力士が真正面に向かって直立している図形を中央に配し、かつ、その左右に2個の胡桃を模したと思われる図形と、前記力士の頭部後方に山を模したと思われる図形を、それぞれ前記力士の図形の背景として配してなる構成のものであるところ、該構成中の力士が着けている化粧まわしに書された「雷電」の文字部分は、地色に黒色で前記文字を顕著に表示されているばかりでなく、江戸後期に16年間大関を努めた力士の醜名(四股名)としても知られていること、また、「かみなりといなずま。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味する語として、一般に理解、認識されていることから、該文字部分は、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、該構成中の「雷電」の文字部分に着目し、その構成文字に相応して、「ライデン」の称呼及び「力士の(醜名としての)雷電」又は「かみなりといなずま」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。

この点、請求人は、構成中の「雷電の2文字を有する化粧まわしを下半身に付けた力士」の図形部分が本願商標の主要部であり、これを「力士雷電」と称して「リキシライデン」又は「スモウトリライデン」の称呼及び「力士雷電」の観念を生ずると主張するが、本願商標は、該構成中「雷電」の文字部分が、独立して自他商品の識別力を有するものであることは前記認定のとおりであるから、請求人の主張の称呼及び観念が生ずるとしても、「ライデン」の称呼及び「力士の(醜名としての)雷電」又は「かみなりといなずま」の観念をも生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「らいでん」の文字よりなるところ、該文字は、請求人説示の如く、「かみなりといなずま」の意味を有する「雷電」の文字に通ずる語であって、これより「ライデン」の称呼及び「かみなりといなずま」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があることを考慮しても、なお「ライデン」の称呼及び「かみなりといなずま」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものである。

また、請求人は、過去の登録例を挙げて主張するところがあるが、これらの登録例は、本願商標とは商標の構成を異にし、事案を異にするものであるから、本願商標と引用商標における上記した判断を左右することにはならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は妥当であり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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