sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3052(T2005−3052/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成からなり、第29類「加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4742069号商標は、「らいでん」の文字を横書きしてなり、平成15年5月21日登録出願、第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「雷電」の文字が書された化粧まわしを着けた力士が真正面に向かって直立している図形を中央に配し、かつ、その左右に2個の胡桃を模したと思われる図形と、前記力士の頭部後方に山を模したと思われる図形を、それぞれ前記力士の図形の背景として配してなる構成のものであるところ、該構成中の力士が着けている化粧まわしに書された「雷電」の文字部分は、地色に黒色で前記文字を顕著に表示されているばかりでなく、江戸後期に16年間大関を努めた力士の醜名(四股名)としても知られていること、また、「かみなりといなずま。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味する語として、一般に理解、認識されていることから、該文字部分は、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、該構成中の「雷電」の文字部分に着目し、その構成文字に相応して、「ライデン」の称呼及び「力士の(醜名としての)雷電」又は「かみなりといなずま」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。

この点、請求人は、構成中の「雷電の2文字を有する化粧まわしを下半身に付けた力士」の図形部分が本願商標の主要部であり、これを「力士雷電」と称して「リキシライデン」又は「スモウトリライデン」の称呼及び「力士雷電」の観念を生ずると主張するが、本願商標は、該構成中「雷電」の文字部分が、独立して自他商品の識別力を有するものであることは前記認定のとおりであるから、請求人の主張の称呼及び観念が生ずるとしても、「ライデン」の称呼及び「力士の(醜名としての)雷電」又は「かみなりといなずま」の観念をも生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「らいでん」の文字よりなるところ、該文字は、請求人説示の如く、「かみなりといなずま」の意味を有する「雷電」の文字に通ずる語であって、これより「ライデン」の称呼及び「かみなりといなずま」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があることを考慮しても、なお「ライデン」の称呼及び「かみなりといなずま」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものである。

また、請求人は、過去の登録例を挙げて主張するところがあるが、これらの登録例は、本願商標とは商標の構成を異にし、事案を異にするものであるから、本願商標と引用商標における上記した判断を左右することにはならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は妥当であり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。