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Trademark Appeal Case

MIPとMIPSの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5207(T2005−5207/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「MIP」の文字を横書きしてなり、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月16日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年11月28日付け手続補正書により、第37類「金属加工機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,石材加工機械器具の修理又は保守,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,風水力機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,修繕用機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」及び第42類「金属加工機械器具に関する試験・検査又は研究,鉱山機械器具に関する試験・検査又は研究,土木機械器具に関する試験・検査又は研究,荷役機械器具に関する試験・検査又は研究,化学機械器具に関する試験・検査又は研究,繊維機械器具に関する試験・検査又は研究,食料加工用又は飲料加工用の機械器具に関する試験・検査又は研究,製材用・木工用又は合板用の機械器具に関する試験・検査又は研究,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具に関する試験・検査又は研究,印刷用又は製本用の機械器具に関する試験・検査又は研究,包装用機械器具に関する試験・検査又は研究,プラスチック加工機械器具に関する試験・検査又は研究,ゴム製品製造機械器具に関する試験・検査又は研究,石材加工機械器具に関する試験・検査又は研究,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)に関する試験・検査又は研究,風水力機械器具に関する試験・検査又は研究,農業用機械器具に関する試験・検査又は研究,漁業用機械器具に関する試験・検査又は研究,修繕用機械器具に関する試験・検査又は研究,塗装機械器具に関する試験・検査又は研究,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)に関する試験・検査又は研究,業務用食器洗浄機に関する試験・検査又は研究,靴製造機械に関する試験・検査又は研究,たばこ製造機械に関する試験・検査又は研究,暖冷房装置に関する試験・検査又は研究,バーナーに関する試験・検査又は研究,ボイラーに関する試験・検査又は研究,冷凍機械器具に関する試験・検査又は研究,貯蔵槽類に関する試験・検査又は研究,廃棄物圧縮装置に関する試験・検査又は研究,廃棄物破砕装置に関する試験・検査又は研究,半導体製造装置に関する試験・検査又は研究,理化学機械器具に関する試験・検査又は研究,測定機械器具に関する試験・検査又は研究」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4836126号商標(以下「引用商標1」という。)は、標準文字で「MIPS」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2000年4月18日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成12年10月17日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第42類「コンピュータソフトウェアに対する著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機用プログラムの設計又は保守,電話・書面及び電子手段又は個人訪問を通じて提供されるコンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的指導・助言,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機(半導体・集積回路及びマイクロプロセッサを含む。)に関する試験又は研究に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4799864号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(1999年6月25日)とする優先権の主張を伴うものとして平成11年12月22日に登録出願された平成11年商標登録願第118575号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年4月23日登録出願、第9類「電子計算機及びその部品,電子回路(電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,マイクロプロセッサ,コンピュータに関するマニュアル・パンフレット・その他の印刷物の内容を記憶させた記録媒体,コンピュータに関する電子出版物」、第16類「コンピュータ技術に関するマニュアル・パンフレット及び印刷物」、第41類「埋め込み型コンピュータシステムの分野並びにコンピュータ技術の使用及び操作に関するセミナー及び研修会の運営,知識の教授」及び第42類「電子計算機の設計,電子計算機用プログラムの設計,電子計算機の設計に関する助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機及びマイクロプロセッサに関する技術情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同16年9月3日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エムアイピー」の称呼のほか、「ミップ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標1は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エムアイピーエス」及び「ミップス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ミップ」の称呼と、引用商標1から生ずる「ミップス」の称呼とを比較するに、両称呼は「ミップ」の音を共通にし、異なるところは語尾における「ス」の音の有無のみである。

しかして、この「ス」の音は、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難い。加えて、それぞれの称呼において識別上重要な要素を占めるのは語頭部の「ミッ」の音にあり、かつ、第2音の「プ」が強い破裂音であるため、これに続く引用商標1の「ス」の音は「プ」の音に吸収され、さらに弱く発音され聴取されにくくなるものといえるから、本願商標と引用商標1とは、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれがあるものといわなければならない。

次に、外観についてみれば、本願商標は標準文字で「MIP」と横書きしてなり、引用商標1は標準文字で「MIPS」と横書きしてなるものであり、後者が語尾に「S」の字が付されているとの構成の差にすぎず、加えて同様の書体からなることから、両者は、外観上も決して明確に区別し得るものとはいい難く、寧ろ、近似したものといえる。

また、両商標は、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念において両者を比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念においては、お互いに特段の意味を生じないから比較すべくもないが、その称呼において相紛らわしく、また、外観上も近似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

(2)本願商標と引用商標2の類否について

引用商標2は、別掲のとおり、上段に大きく太字で「MIPS」の文字を横書きし、下段に小さく「TECHNOLOGIES」の文字を書してなるところ、その構成全体より生ずる「ミップステクノロジーズ」の称呼のほか、顕著に表してなる上段の構成文字より「エムアイピーエス」及び「ミップス」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

そして、本願商標から生ずる「ミップ」の称呼と、引用商標2から生ずる「ミップス」の称呼を比較すると、上記(1)で認定したとおり、両者は、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれがあるものといわなければならない。

次に、外観についてみれば、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであり、外観において明確な差異を有するものである。

また、両商標は、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念において両者を比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念においては、ともに造語として看取されるから比較すべくもなく、外観において差異があるとしても、称呼において類似する商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、互いに商標を類似とし、かつ、本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務とは同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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