sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5242(T2005−5242/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第807966号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和42年6月28日登録出願、第17類「 被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)但し、被服(運動用特殊被服及び和服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)を除く」を指定商品として、同44年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4356628号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サムライ」の文字を横書きしてなり、平成8年6月24日登録出願、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4364679号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SAMURAI」及び「サムライ」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年4月5日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4492858号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SAMURAI JEANS」の文字を横書きしてなり、平成12年9月18日登録出願、第25類「ジーンズ製の洋服,ジーンズ製のコート,ジーンズ製のセーター類,ジーンズ製のワイシャツ類,ジーンズ製の寝巻き類,ジーンズ製の下着,ジーンズ製の水泳着,ジーンズ製の水泳帽」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2175471号の1商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年11月9日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類但し、被服(和服を除く),布製身回品,寝具類を除く」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2175471号の2商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年11月9日登録出願、第17類「被服(和服を除く),布製身回品,寝具類」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、黒地の四角形内に兜の前面に配置するU字状の飾り部を白抜きで表し、その内部に、小さく「GINZATAILOR」の文字を一列で飾り部の形状に沿って横書きし、その図形の中央上部に、羊とおぼしき動物にまたがり「G」のアルファベットを記した盾と剣を持った戦士を白抜きで配置した図形部分と図形部分の上部に大きく「SAMURAI」と白抜き文字で一列に横書きした文字部分の構成よりなるところ、かかる図形部分と文字部分とは、外観上分離して観察されるものであるばかりでなく、これらを常に一体のものとして認識しなければならない格別の理由も見いだせないものである。

そうとすると、これよりは、上部に位置し注意を引き、読みやすくそれ自体独立して、自他商品の識別標識としての機能を有する「SAMURAI」の文字部分に相応し、単に「サムライ」の称呼及び「侍」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、前記2のとおり、その構成中「SAMURAI」又は「サムライ」の文字から「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれの外観上の相違点を考慮したとしても、「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を共通にする互いに類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品も、同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、自己の所有に係る登録例を挙げて、その著名性を主張し、本願商標は、その一部を含むものであり、当該部分と不可分一体にのみ観察されるべきである旨主張しているが、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、かかる請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。