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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2639(T2005−2639/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコロックパイル」の文字を標準文字により表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、同16年7月9日付けの手続補正書をもって、第6類「金属製くい」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4680905号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコロック」の文字を標準文字により表してなり、平成13年7月13日に登録出願、第6類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成文字全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「エコロックパイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「パイル」の文字が「くい」の意味を有する英語「pile」に通ずるものであるとしても、「パイル」の語は、他の意味をも有する語であり、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであることより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「エコロック」の文字部分に相応して生ずる「エコロック」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エコロックパイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「エコロック」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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