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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコロックパイル」と「エコロック」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−2639(T2005−2639/J1))

審判番号
不服2005−2639(T2005−2639/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコロックパイル」引用商標「エコロック」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2639(T2005−2639/J1)・不服)は、本件商標「エコロックパイル」と引用商標「エコロック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコロックパイル」の文字を標準文字により表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、同16年7月9日付けの手続補正書をもって、第6類「金属製くい」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4680905号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコロック」の文字を標準文字により表してなり、平成13年7月13日に登録出願、第6類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成文字全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「エコロックパイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「パイル」の文字が「くい」の意味を有する英語「pile」に通ずるものであるとしても、「パイル」の語は、他の意味をも有する語であり、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであることより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「エコロック」の文字部分に相応して生ずる「エコロック」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エコロックパイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「エコロック」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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