Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−2171(T2005−2171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「シェリールカラー」及び「Cherircolor」の文字を二段に横書きしてなり、第16類「トイレットペーパー」を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2394996号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHERIR」及び「シェリ−ル」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年7月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同14年8月7日に第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第8類「パレットナイフ」、第16類「紙類,文房具類」及び第27類「壁紙」への書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「シェリールカラー」及び「Cherircolor」の文字を二段に書してなるものであるところ、構成前半の「シェリール」「Cherir」の文字は、フランス語で「深く愛する、大事にする」等の語義を有するとしても、一般に親しまれた語ともいえず、直ちに当該意味合いが理解されない一種の造語と認められものであり、後半の「カラー」「color」の文字は、「色、色彩」の意味合いを有する一般に知られた英語であり、本願商標指定商品との関係において商品に色彩がほどこされていることを表すものとして使用されているものである。
このことは以下のインターネット情報よりも窺い知れる。
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等の記載を認めることができる。
そうとすると、その構成中の「カラー」「color」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有さないか若しくはきわめて弱いものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、自他商品の識別機能としての機能を有する「シェリール」「Cherir」の文字に着目し、これより生ずる「シェリール」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわなければならない。
してみると、本願商標よりは、構成文字全体より生ずる「シェリールカラー」の称呼のほか、単に「シェリール」の称呼をも生ずるというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成文字より「シェリール」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「シェリール」の称呼を共通にする互いに類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、既登録例を挙げて、本願商標は不可分一体にのみ観察されるべきである旨主張しているが、当該事例は、商標の具体的な構成等において、本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、かかる請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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