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Trademark Appeal Case

平日割の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4994(T2005−4994/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「平日割」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月25日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同17年2月7日付け手続補正書により、第39類「航空機による輸送,航空貨物・郵便物・旅客手荷物・その他の貨物の積卸し,旅客の搭乗手続の代行,航空券の予約の代行,航空券の発券の代行,駐機場内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供,空港に設けられた建物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供,インターネット又は電子計算機端末を利用した航空券の予約・発券の媒介又は取次ぎ及びその他の航空券の予約・発券の媒介又は取次ぎ,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空座席の予約発券情報・航空旅客運送関連情報及びその他の輸送情報の提供(インターネット又は電子計算機端末を利用することによるこれらの情報の提供を含む。),航空貨物・その他の貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,航空運送事業者の行う運送に係る利用運送,電子メールを介して行われた予約に基づく物品の配送,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,インターネット又は電子計算機端末を利用した旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ及びその他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,インターネット又は電子計算機端末を利用した旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供及びその他の旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談,旅行業法に規定する旅程管理業務・当該旅程管理業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,旅客手荷物・その他の他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,航空機への燃料の供給,有料道路の提供,係留施設の提供,倉庫の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,航空機の運航の委託の媒介,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,ベビー用チャイルドシートの貸与,自動車の貸与の契約の媒介又は取次ぎ,船舶の貸与,旅行用品の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「平日割引」の意味合いを認識する「平日割」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定役務を取り扱う業界においては、各社とも各種の割引サービスが行われているといえ、そのなかでも平日の利用客の増加を目指し、料金を引き下げる割引サービスを「平日割引」と称し使用されていることが認めらるから、これを本願指定役務に使用するときは、平日向けの割引サービスに係る役務であることを認識するにすぎず、役務の質を表示したものであると認められ、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「平日割」の文字よりなるところ、構成文字中の「平日」の文字は「ふだんの日。へいぜい。日曜・祝祭日以外の日。」(岩波書店「広辞苑第5版」2393頁)、「割」の文字は「割ること。割った物。損であること。あるいは得であること。また、損か得かの度合い。歩合・利率等の単位。」(同2881頁)の意味合いを持つ語として広く知られているものである。そして、本願指定役務を含む各種役務の提供においては、提供する役務の利用の促進を図るための方法として、各種の料金割引が行われていることは顕著な事実である。これについて、従来より、学生を対象とした料金割引を表示するものとして「学割」の用語が広く親しまれてきたところ、昨今は、料金割引サービスの表示として「○○割」の文字が、様々な役務の分野において広く採択・使用されていることは、以下の資料(インターネット検索については、平成18年8月4日実施。)などからも認められるところである。

1)「家族割」の使用例

ア)朝日新聞 2006年6月23日 東京朝刊13頁

「(情報ファイル)auが無期限繰り越しサービス」のタイトルの下、

「KDDIは、au携帯電話で月ごとの無料通話分の余りをいつまでも繰り越せる『無期限くりこし』サービスを8月から始める。『家族割』を契約している場合は、家族間で無料通話分を分け合うか、繰り越すかを回線ごとに選べる。繰り越せる総額は、各料金プランごとに税抜きで2千〜3万6千円の上限が設けられている。」との記載がある。

イ)日刊スポーツ新聞 2006年2月19日 東京日刊

「バトル 新日本 新日本ファンサービスへアンケート2000枚」のタイトルの下、

「オールナイト興行に真夏のビーチ大会、セミとメーン限定の割引チケットに『家族割』−。新日本が今日19日の両国大会で大アンケート作戦を展開し、時代に合ったサービスを探る。過去に単発で実施したことはあるが、シリーズを通しては初めて。全国を1周するまで続ける。」との記載がある。

ウ)http://www.imabari-kokusai-hotel.co.jp/rooms/summer.html

「夏休み家族割プラン 大浴場・露天風呂・ジム・プールの無料パスポート券付きのお得なプラン。2名様以上でご利用ください。」との記載がある。

エ)http://www.hondacars-yaita.co.jp/stf/archives/2006/05/post_34.php

「HondaCars矢板−スタッフブログ:家族割始めました!!」のタイトルの下、

「家族割始めました!! ホンダプリモ矢板で車検を実施して頂きますとなんと2台目のお車は超割引 ホンダ車以外のお車でもOKです。」との記載がある。

2)「ペア割」の使用例

オ)日経産業新聞, 2004年1月13日 20頁

「『銀幕』以外も魅力です――松竹・東宝など、映画館のサービス多彩に。」のタイトルの下、

「高齢者以外の層向けには『ペア割プラス』を導入。週末に比べて稼働率が落ちる木曜日に2人で3000円で映画を観賞できるようにした。通常の観賞料金は大人1800円だが、ペア割ではポップコーンとドリンクが人数分付き、別々に購入した場合に比べて約2000円の割引になる。実施中の銀座地区の3館では『木曜日の入場者の約35%が利用する』(同)という。」との記載がある。

カ)http://www.nishitetsu.co.jp/bus/highway/info/pair.htm

「西鉄高速バスラインナップ」のタイトルの下、

「西鉄高速バスラインナップ・・・九州各地・下関方面路線 路線 便数(1日) 大人片道料金 回数券 往復割引 ペア割 最速所要時間・・・」との記載がある。

キ)http://www.phiphi.co.jp/page030.html

「スクーバ海の1日体験」のタイトルの下、

「水着の準備だけで参加できます 『ペア割』(親子、夫婦、友達同士)お一人様:5,000円引!」との記載がある。

ク)http://www.golfdigest.co.jp/lesson/type_course/default.asp

「ゴルフダイジェスト・オンラインゴルフスクール予約」のタイトルの下、

「2名以上で、1人2,000円割引! 好評につき8/31受講まで延長! ペア割! オンコースレッスン」との記載がある。

3)「ネット割」の使用例

ケ)朝日新聞 2006年3月1日 東京地方版/栃木 34頁

「那須−東京、高速バス来月から増便 乗車券ネット購入も JR関東・東野交通/栃木県」のタイトルの下、

「さらに、サイト上でクレジットカード決済をした場合、5%のネット決済割引(ネット割)がある。早割との併用で最大35%の割引となり、片道3千円の乗車券が2千円となる。早割とネット割は高速バスでは初めてのサービスという。」との記載がある。

コ)毎日新聞 2006年2月7日 中部朝刊 20頁

「高速バスネット:ジェイアール東海バスなど、開始へ」のタイトルの下、

「ジェイアール東海バス(本社・名古屋市中川区)は6日、同社などが運行する高速バスをインターネットから予約・購入できるサイト『高速バスネット』を始めると発表した。ネットで予約しクレジットカードで決済した場合、2%割引になる『ネット割』を導入するほか、乗車の14日前までに乗車券を購入すれば10%割引になる『早売14』もスタートする。」との記載がある。

サ)http://kaiolohia.com/campaign.htm

「屋久島のダイビングサービス マリンクラブカイオロヒア ネット割詳細」のタイトルの下、

「お得なネット割 屋久島でのダイビングをみなさんに楽しんでいただくための企画です。メールでお申し込みいただいた上で、1週間前までに料金をお振り込みいただいた場合の特別料金です。」との記載がある。

シ)http://naha.jalcity.co.jp/packages/plan.php?code=001&main_no=5

「プラン詳細:ホテルJALシティ那覇」のタイトルの下、

「・・ご宿泊プラン インターネット予約限定・ネット割(朝食無) インターネットでのご予約限定となるネットユーザー向け特別プランです。」との記載がある。

ス)http://aic.driver.co.jp/school/niimi.html

「新見自動車教習所へのお申込は合格免許のアップルライセンス」のタイトルの下、

「・・・普通車合宿料金表(税込) 合宿免許『早割』実施中! 早割+ネット割で合計10,500円の割引!!」との記載がある。

4)「平日割」の使用例

セ)http://www.bbparking.com/tabitama/top.htm

「B&Bパーキング TOP」のタイトルの下、

「お得な平日限定割引料金スタート!(現金払いのみです。) 平日(月〜金曜日)にご利用になる方限定のサービス『平日割』がスタート! 」との記載がある。

ソ)http://www.walkerplus.com/wedding/kaiyokan/

「シーサイドガーデン海陽館−ウェディングウォーカー」のタイトルの下、

「新しくオープンした会場ソレイユから見た海は絶景!夕日が沈むのを見れたら最高だと思いました。できたばかりでとてもキレイだし、料金プランも平日割があって私達平日挙式希望者にはとっても嬉しいプラン!見積もりも内容も今まで見学した中で一番満足いきました!」との記載がある。

タ)http://swm2005.easy-magic.com/user/index.php?menu_id=25&main_content_type=NEWS&PHPSESSID=03411ff6d8b6c1f87b0d4d96c44cf5bc

「ファンダイビング料金」のタイトルの下、

「ビーチダイビング ■2ビーチダイビング料金 通常 お1人様¥11,550(土日祝お1人でお申し込みの場合)ペア割 お1人様 ¥10,500(土日祝お2人でお申し込みの場合 同日程) 平日割 お1人様 ¥10,500(月〜金お1人でお申し込みの場合) 平ペ割 お1人様 ¥9,450(月〜金お2人でお申し込みの場合 同日程)」との記載がある。

チ)http://www.chinese1.jp/school/?num=1579

「日本全国の中国語教室 ヨウヨウ中国語教室 名古屋」のタイトルの下、

「ヨウヨウ中国語教室 名古屋 名古屋市(地下鉄鶴舞線、JR中央線)鶴舞駅の近く、名古屋工業大学から徒歩2分。入会金不要、『学割』と『平日割』有り。駐車場有。」との記載がある。

尤も、このような「○○割」の表示の中には、請求人が主張するように、請求人を含む事業者の商標として登録、使用されているものもあることは認められるところではあるが、本願商標は、「平日」の文字と、上記のように「割引」の意味合いを示す語として広く使用されている「割」の文字とを結合して、普通に用いられる方法で書してなるものであり、各種サービス業界において、一般に、週末に比べて利用者数が少ない平日について、平日割引料金を適用することは広く行われていることであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、これより「平日向けの料金割引」の意味合いを直ちに認識するというのが相当である。

そして、本願指定役務に関連する業界においても、以下のように、「平日割」の文字が、当該事業者が提供する役務において、「平日向けの料金割引」であることを表示する用語として、使用されている事実も発見される。

ツ)http://www.akina.ne.jp/~ariga/inakayadoariga/traffic/timetable_asakusa-wakamatsu030319full.htm

「東武・野岩・会津鉄道(浅草→会津田島→会津若松)時刻表 平成15年3月19日改正」のタイトルの下、

「・・特急、急行列車は、全席座席指定のため、乗車券の他に座席指定券が必要です。『平日割』は平日のみ。『午後割』は平日・土休日共通で割引料金が適用になります。」との記載がある。

テ)http://ecotimecafe.seesaa.net/article/20711659.html

「Eco−Time−Cafeメルマガ掲示板[イルカと海と島の旅]0047」のタイトルの下、

「・・日程・参加費・・・・☆9月4日(月)〜7日(木) ¥59,000 ※平日割 あと2名」との記載がある。

ト)http://snowfan.mimo.com/area/I/ib/0467/index.html

「立山山麓あわすの・・・スノーファン『みも』」のタイトルの下、

「・・※シーズン券新しく、平日割を発行、10,000円。但し土、日、祭、祝日は別に、1,000円割増とする。」との記載がある。

してみれば、「平日割」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質、内容を表示したものと理解するにとどまるものであり、よって自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない。そして、このような標章は、指定役務との関係において、当該役務の質・内容等を表示するために、取引において必要適切な標章として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないというべきである。

なお、請求人は、「早割」、「前割」、「特割」等のように、語尾に「割」の文字を配した登録商標を多数所有、使用しており、これらと同様の態様を有する本願商標にあっては、需要者、取引者をして、これらの登録商標と関連する商標であると認識するのは必至である旨主張している。

しかしながら、出願された商標の登録の可否は、個々の商標ごとに個別具体的に検討、判断されるものであり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについての判断が、他の登録例に拘束されるものではない。また、語尾に「割」の文字を配した商標又は標章を登録、使用しているのは請求人に限られるものではないこと上記のとおりであるから、請求人の主張は妥当ではない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論の通り審決する。

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