結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30794号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2113844号(以下、「本件商標」という。)は、昭和59年6月21日に登録出願され、「LIBERTY」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く)、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。
本件商標は、指定商品について、少なくとも本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、商標権者並びにそのライセンシー及びサブライセンシー(通常使用権者)によって、わが国で本件審判請求の予告登録日(平成10年9月2日)以前3年前から、指定商品について使用している。
商標権者は、わが国でのリバティビジネスの専業会社として、1988年、子会社「株式会社リバティジャパン」を設立し、これ以後は、わが国ではこの子会社により商標権者の事業が行われている(乙第2号証ないし乙第4号証)。そして、リバティビジネスの事業で扱われるすべての商品に関し、本件商標は一貫して使用されている。
(2)まず、上記子会社「株式会社リバティジャパン」は、商標権者からの権利に基づき、株式会社ロームに(サブ)ライセンスを与えており(乙第5号証)、係る通常使用権により、審判請求登録前3年以内に、カーテン、ソファカバー及びベッドカバーに本件商標が使用されている。この使用事実は、添付の商品カタログ(乙第6号証)及び「英国の一流品図鑑」(乙第4号証)の内容から明らかである。
(3)次に、上記子会社は、雑貨生産卸の事業に関し、実際に各種ギフト雑貨の生産卸売りをしており、審判請求登録前3年以内に、この雑貨(鏡、宝石箱が含まれる。)に本件商標を使用している。この使用事実は、添付の商品カタログ(乙第7号証)から明らかである。
(4)さらに、子会社は、英国製の雑貨製品の直輸入と卸売りの事業に関して、実際に雑貨製品を直輸入・展示・卸売しており、審判請求登録前3年以内に、この直輸入製品(宝石箱、ソファーが含まれる。)に本件商標を使用している。この使用事実は、添付の送り伏(写し)及び商品の写真(乙第8号証ないし乙第10号証)から明らかである。
したがって、本件商標は、わが国で、商標権者及び通常使用権者が、審判請求登録前3年以内にその指定商品について使用しているものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
被請求人は、本件商標の使用を立証するものとして、乙第3号証の通常使用権者の会社概要(写し)、同第4号証(英国の一流品’98版図鑑写し)、同第5号証の1、2(サブライセンス契約書’95〜’98年)、同第6号証(カーテン、ベッドカバー)、同第7号証の1,2(宝石箱等の商品カタログ写し)、乙第8号証ないし同第10号証(送り状の写し)を提出しているところ、そこには、本件商標と社会通念上同一と認められる「LIBERTY」の文字よりなる商標が使用されているものである。
そして、上記各証拠を総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品に属すると認められる「カーテン、ベッドカバー、宝石箱」等の商品に使用されていたものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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