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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COPPIA」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−21654(T2005−21654/J1))

審判番号
不服2005−21654(T2005−21654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COPPIA」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−21654(T2005−21654/J1)・不服)は、本件商標「COPPIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年9月16日に登録出願された商願2004−85651に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),宝玉及び宝玉の模造品」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」を指定商品として、同17年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792479号商標(以下「引用商標」という。)は、「COPPIA」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月25日に登録出願、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成16年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「BUONA GIORNATA」の欧文字及び「coppia」の欧文字を二段書きしてなるところ、その構成中の「BUONA GIORNATA」の文字(語)が「よい一日」の意味を有するイタリア語であり、「coppia」の文字(語)が「カップル」の意味を有するイタリア語であることから、本願商標全体からは、「ボナジョルナータコッピア」の称呼を生じ得るというべきである。

そこで、この「ボナジョルナータコッピア」称呼について検討すると、これを常に一連に称呼するには極めて冗長なものと認められ、たとえ、下段の「coppia」の文字(語)が上段の「BUONA GIORNATA」の各文字(語)に比べて小さく表示されているとしても、該「coppia」の文字(語)について、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いなどの理由は見いだせないから、「coppia」の文字部分から、単に「コッピア」と称呼される場合も決して少なくないというべきである。

その他、本願商標全体を不可分一体のものとのみ認識し、称呼しなければならない格別の理由も見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、「コッピア」の称呼をも生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「コッピア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、また、観念においては比較できないとしても、「コッピア」の称呼を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、商標「BUONA GIORNATA」が、本願の指定商品には含まれない商品「被服」について広く知られているとする証拠を提出し、「coppia」のみ抽出して称呼されるのは不自然である旨及び同一店舗内で他社製品を扱わないから、他社商品と誤認混同を生じるおそれはない旨主張するが、上述したとおり、「coppia」の文字(語)は、それ自体で自他商品の識別標識としての機能を有することにより、本願商標に接した一般消費者が時と所を異にして引用商標に接したときには、本願商標のうち「coppia」の文字(語)のみを記憶しており、かかる記憶をもとに引用商標との対比を行うことも十分に考えられるから、請求人の主張は採用できない。

また、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって本願の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、これも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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