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Trademark Appeal Case

著名映画名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7267(T2005−7267/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラストサムライ」の文字を標準文字により書してなり、第33類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ラストサムライ』の文字を書してなるが、該文字はインターネットWebページ【http://www.lastsamurai.jp/】に『エドワード・ズウィック監督/脚本/制作の映画“ラストサムライ”』のように紹介されているから、これを上記制作者等の承認を得ることなく、出願人が自己の商標として採択、使用することは社会信義に反するものであり穏当でないものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものというが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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