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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25007(T2005−25007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月28日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第2701520号商標及び同第4531799号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と『キューブ』の称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかもその構成中、下段に表示された「G−Cube」の白抜き文字より生ずると認められる「ジーキューブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、該構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、前記構成文字中の「Cube」の文字部分に相応して生ずる「キューブ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成中「G−Cube」の文字全体に相応して、「ジーキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「キューブ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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