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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25007(T2005−25007/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−25007(T2005−25007/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25007(T2005−25007/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月28日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第2701520号商標及び同第4531799号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と『キューブ』の称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかもその構成中、下段に表示された「G−Cube」の白抜き文字より生ずると認められる「ジーキューブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、該構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、前記構成文字中の「Cube」の文字部分に相応して生ずる「キューブ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成中「G−Cube」の文字全体に相応して、「ジーキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「キューブ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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