結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15212(T2004−15212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成のとおり、「とれる・NO.1」の文字を実線で縁取りし横書きしてなり、第3類「有益微生物を配合した洗剤,家庭用洗剤,工業用洗剤,その他のせっけん類」を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年2月13日付け手続補正書により、第3類「家庭用洗剤,その他の石けん類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『とれる・NO.1』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、『汚れなどがとれるトップ(最高)のもの』の如き意味合いを表すと看取されるものであり、これをその指定商品である、汚れを落とし、あるいは不純なものを取り除くことを目的、用途とした商品に使用しても、単に商品の品質若しくは品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、「汚れなどがとれるトップ(最高)のもの」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、原査定説示の如く、商品の品質若しくは品質の誇称を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「とれる・NO.1」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質若しくは品質の誇称を表示するにすぎない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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