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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15212(T2004−15212/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15212(T2004−15212/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15212(T2004−15212/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成のとおり、「とれる・NO.1」の文字を実線で縁取りし横書きしてなり、第3類「有益微生物を配合した洗剤,家庭用洗剤,工業用洗剤,その他のせっけん類」を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年2月13日付け手続補正書により、第3類「家庭用洗剤,その他の石けん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『とれる・NO.1』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、『汚れなどがとれるトップ(最高)のもの』の如き意味合いを表すと看取されるものであり、これをその指定商品である、汚れを落とし、あるいは不純なものを取り除くことを目的、用途とした商品に使用しても、単に商品の品質若しくは品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、「汚れなどがとれるトップ(最高)のもの」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、原査定説示の如く、商品の品質若しくは品質の誇称を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「とれる・NO.1」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質若しくは品質の誇称を表示するにすぎない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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