結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25361(T2005−25361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「充電ロボ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯電話機用充電器,蓄電池用充電器」を指定商品として、平成16年11月25日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1889741号商標は、「ロボ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年1月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されたものである。
(2)登録第2260190号商標は、「ROBO」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年8月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
そして、引用商標は、それぞれ現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずる「ジュウデンロボ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「充電」の文字が、本願の指定商品との関係において自他商品の識別機能が極めて弱いとしても、「充電ロボ」の文字が特定の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、他に構成中の「ロボ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ジュウデンロボ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から「ロボ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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