結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12185(T2005−12185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APPLE BOTTOMS」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年1月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第457814号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年11月27日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年1月7日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年7月6日に第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品への書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「アップルボトムス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「BOTTOMS」の文字部分が「スカートやズボン等の下衣」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アップルボトムス」の称呼のみを生じ、「りんご」の観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「アップル」の称呼及び「りんご」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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