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Trademark Appeal Case

のれん記号と称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20146(T2005−20146/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第31類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成16年12月6日に登録出願されたものであるが、指定商品及び商品の区分については、同17年6月14日付け提出の手続補正書によって、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4552543号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年6月18日に登録出願、第29類「加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第31類「海藻類」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「KANEYOSHI」の欧文字の「A」の部分をややデザイン化してなるところ、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえず、その構成文字に相応して「カネヨシ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、のれんに記す商家の屋号に使用される記号(以下「のれん記号」という。)の一類型と解される「┐」の記号と「良」の文字よりなるところ、これからは、その構成態様に相応して「カネリョー」及び「カネヨシ」の称呼を生ずるというのが相当である。

ところで、一般に、のれん記号は、文字と図形、記号を一体的に把握され、これをもって取引に資されるのが通例であるから、その外観的形状は、商標の持つ伝達力、すなわち、印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼を共通にするところがあるとしても、その称呼をもって取引に資されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に資され、取引者、需要者に印象、記憶、連想等されるというのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、前記の構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

また、観念については、本願商標は、前記のとおり、特定の意味合いを有する既成語とはいえず、引用商標も、格別の観念を生ずるものではないから、互いに比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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