結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11644(T2005−11644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KILKENNY」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年6月21日付け手続補正書により、第32類「アイルランド産のビール,アイルランド産のエール,アイルランド産のスタウト,アイルランド産のポーター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『KILKENNY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、ビールの醸造等で知られている『アイルランド南部の州。州都』を表示したものと認められる。そうしますと、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質(内容、産地)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「KILKENNY」の文字よりなるところ、該文字が「アイルランド南部の州。州都」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに商品の産地・販売地等と認識、理解されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の産地・販売地等を表示するものとして、当該指定商品を取扱う業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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