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Trademark Appeal Case

記述的文字の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−475(T2006−475/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『I JEANS』の文字を書してなるところ、欧文字の一字は商品の種別、規格等を記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用していることから『I』の部分はその一類型と認識され、また、『JEANS』の文字は丈夫な細綾織りの綿布、ジーンズ生地を意味し、単に製品の素材を記したにすぎないから、これを本願指定商品に使用してもこれに接する需要者・取引者は単に『ジーンズ生地を用いた被服』であると理解するに止まり、これが何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく表現されており、かかる構成にあっては、原審説示のような意味合い直ちに認識し、理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして認識し、理解されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認めらず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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