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Trademark Appeal Case

TULASIの記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8989(T2003−8989/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TULASI」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月18日に登録出願されたものであるが、願書記載の指定商品については、同15年2月28日付け手続補正書により、第3類「線香」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「出願人は、意見書を提出し、手続補正書において、商品を『線香』に補正しているが、インターネット情報によれば、『TULASI』の文字あるいは『トゥラシ』の文字が、該植物の成分を含むお香、エッセンシャルオイル等の香料類に使用されている実情があることに照らせば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、取引者、需要者が『トゥラシ』を含有してなる商品であると認識する可能性を否定できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TULASI」の欧文字を表してなるところ、「TULASI(トゥラシ)」の文字が「ホーリー・バジルとも言われ、神聖かつ長寿の葉として知られているインド原産の植物名」を表す語として用いられている場合があるとしても、原審説示のように、本願の指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「TULASI」の文字が補正後の指定商品「線香」を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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