1 本願商標
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年7月23日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4496112号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成12年8月25日登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同13年8月3日設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示すとおり「きんちゃ」の平仮名文字と「金茶」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、かつ、これより生じる「キンチャ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中「茶」の文字部分が商品の普通名称を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「金」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「キンチャ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2に示すとおり「金緑茶」の文字を縦書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、かつ、これより生ずると認められる「キンリョクチャ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中「緑茶」の文字部分が商品の普通名称を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「金」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「キンリョクチャ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「キンチャ」の称呼と引用商標より生ずる「キンリョクチャ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては両者を比較することはできない。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。