結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4887(T2005−4887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、地模様的な図形からなるところ、全体として構成散漫であって、どこに自他商品の識別標識としての機能を有しているのか特定できないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、大小6個の円輪郭、太線とも見える縦長の長方形、一の角を欠いた正方形、そして多数の円形状及び矩形状の図形を敷き詰め、全体として正方形を形成するように表した構成よりなる図形と認められるところ、構成中、例えば、右下段に配した大きな円輪郭とその左側に配した縦長の長方形(太線とも見える)等を組み合わされてなる構成部分、また、中央に配した一の角を欠いた正方形及び円図形を組み合わせ恰も欧文字の「K」を表したもののようにも見える構成部分は、その構成中にあって特徴的な形態を有する部分といい得るばかりでなく、全体としてみても、前記した円輪郭、太線とも見える縦長の長方形、一の角を欠いた正方形等の図形を配置よく敷き詰めてなる該図形は、最早、前記の特徴を有するまとまった他に類例のない図形として、これに接する者をして、認識し、把握させるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるから、本願商標を需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとして拒絶すべきでない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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