結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30933号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1090500商標(以下、「本件商標」という。)は、「サンレックス」の片仮名文字と「SANREX」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第34類「金属箔を蒸着してなるプラスチックスフィルム生地、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和46年4月22日に登録出願、同49年9月19日に設定登録、その後、二回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、『産業用途に使用されるための品質特性を有したポリイミドプラスチックシート、その他のプラスチック基礎製品並びにそれらの類似商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と主張し、その理由を下記の通り述べている。
本件商標の構成及び指定商品等は前記の通りであるが、本件商標については専用使用権、通常使用権のいずれの登録もなされていない。
また、請求人の調査によれば、被請求人が本件審判請求前3年以内に日本国内において、本件商標を「産業用途に使用されるための品質特性を有したポリイミドプラスチックシート、その他のプラスチック基礎製品並びにそれらの類似商品」について使用している事実は全く認められない。
よって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を下記の通り述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
請求人は、「調査によれば産業用途に使用されるための品質特性を有したポリイミドプラスチックシート、その他のプラスチック基礎製品並びにそれらの類似商品」について本件商標を使用している事実は全く認められないと主張している。
しかしながら、本件商標に係る商品の分野においては、比較的簡単な調査でも使用の有無は概して窺えるところである。
本件商標は別添のカタログ(乙第1号証)第16頁に示される通り、AS(アクリニトロリルスチレン)樹脂に関し、商標権者本人により、現に使用されている。AS樹脂は、第34類のプラスチックスの概念に存し、本件取消請求に係る「ポリイミドプラスチックシートの類似品」に該当することは明白である。当カタログにおけるこのような使用は商標法第2条第1項第7号に定義される使用に該当することはいうまでもない。
また、カタログに示される商標の態様も片仮名文字「サンレックス」を上段に、欧文字「SANREX」を書して表わされており、本件商標の使用であることも明白である。
乙第1号証に係るカタログは、裏表紙に示される通り、本年(1998年)8月に印刷されたものである。
本件審判請求の日の平成10年9月16日より前であり、このことより、本件審判請求の登録の日より前に印刷されたことも明らかである。
したがって、請求人による、本件審判請求は、理由のないものである。
被請求人が提出した乙第1号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「産業用途に使用されるための品質特性を有したポリイミドプラスチックシート、その他のプラスチック基礎製品並びにそれらの類似商品」の範疇に属するものと認められる「AS(アクリニトロリルスチレン)樹脂」について本件商標を使用している事実を認め得るところである。
したがって、本件商標の指定商品中取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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