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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2668(T2006−2668/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第38類及び第41類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年10月28日付けの手続補正書及び当審における同18年2月13日付けの手続補正書により、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第38類及び第41類に属する別掲(3)のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由及び引用標章

原査定は、「本願商標は、ノルウェー王国政府が商品『電気製品』に使用する監督用の印章又は記号であって経済産業大臣が指定するもの(平成9年2月3日号外、経済産業省告示第40号)(以下「引用標章」という。)と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品(役務)に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用標章は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、被り物をしたと思しき人物の図よりなるところ、該被り物に表示された図形部分(以下、単に「図形部分」という。)は、「円」と「N」の文字とを組み合わせた如きものであって、特徴あるとはいえないものであるから、かかる構成にあっては、殊更図形部分のみに着目して取引にあたるとみるよりも、構成全体を不可分一体のものと認識し、取引にあたるとみるのが相当である。

そうすると、原審のように本願商標から図形部分を抽出し、それと引用標章とを比較するのは適当でないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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