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Trademark Appeal Case

「うつしもじ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5029(T2005−5029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うつしもじ」の平仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成17年2月28日提出の手続補正書により、「紙類,荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『うつしもじ』の文字を書してなるところ、構成中『うつし』の文字部分は、その指定商品との関係において、転写シート・文字・インスタントレタリングの転写(シート)の品質、用途、使用の方法を指称する転写(方法)を意味する語であり、商品の品質(用途)を表示するにすぎず、また、「もじ」の文字部分は、「文字」を表し、その指定商品の品質、レタリングにおけるフォント・文字・転写の使用の方法、転写メディア、インスタントレタリングの品質を看取させる文字部分である。そうすると、これらを結合した、「うつしもじ」の文字からは、直ちに、「転写用(レタリング)文字」を認識させるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・使用の方法・転写方法等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「うつしもじ」の平仮名文字を書してなるものであるところ、構成中「うつし」の文字部分には、「写し」と書し、「本物のほかに、控えとして写した文書。原品になぞらえて造った品。」、あるいは「移し」と書し、「水に溶ける糊を台紙に塗り、その上に模様また絵画を印刷したもの。」(移絵の略)等の意味合い(いずれも「広辞苑」。)があるが、該文字と「もじ」の文字を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識することができない。

そして、当審において職権により調査するも、「うつしもじ」の文字が、その指定商品の分野において、商品の品質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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