結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8131(T2005−8131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Triple-Power-Infiltrate」と「トリプルパワーインフィルトレート」の各文字を二段併記してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年5月2日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し本願を拒絶した。
(1)本願商標は、上段に「3倍の」の意味を有する「Triple」の文字と、「力、能力」の意味を有する「Power」の文字と、「浸透させる、染み込ませる」の意味を有する「Infiltrate」の文字とを「−(ハイフン)」で連結した「Triple-Power-Infiltrate」と書し、下段にその表音「トリプルパワーインフィルトレート」と書してなるから、「3倍の力で浸透させる」程の意味合いを理解させるにすぎない。そして、本願指定商品を取り扱う分野においては、例えば、肌の保湿力を高めるために、皮膚に浸透する力に優れたことを謳った化粧水や、肌に栄養を与えるために、商品の成分が皮膚に浸透する力に優れたことを謳った石鹸等が販売、取引されている実情があるから、本願商標をその指定商品中、前記の文字に相応する商品、例えば、「せっけん類,化粧品」等に使用するときは、単に「(皮膚あるいは髪などに)(通常の)3倍の力で浸透させる商品」であるという商品の品質・効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録第2701092号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
「トリプル」の文字からなり、平成2年11月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ、第3類「化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、上記のとおり「Triple-Power-Infiltrate」と「トリプルパワーインフィルトレート」の文字よりなるところ、その構成各文字は、上段の欧文字にハイフンが含まれるものの、全体として外観上まとまりよく一体に表現されていて、構成全体より生ずる「トリプルパワーインフィルトレート」の称呼も、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「Triple(トリプル)」、「Power(パワー)」及び「Infiltrate(インフィルトレート)」の各文字が、それぞれ、原審説示の意味を有しているとしても、本願商標全体からは、直ちに「(皮膚あるいは髪などに)(通常の)3倍の力で浸透させる商品」の意味合いを看取させるものとはいい難く、また、指定商品についての品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないから、本願商標は、構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語とみるのが相当である。
さらに、上記の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表す記述的用語として、普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
(2)本願商標は、上記3(1)において認定したとおり、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当であり、また、他に、構成中の「Triple」及び「トリプル」の文字のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情もない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トリプルパワーインフィルトレート」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、「トリプル」の文字からなり、「トリプル」の称呼を生ずる引用商標とは、明らかに相違する商標というべきである。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号には該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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