結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15446(T2005−15446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RICOH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月5日に登録出願されたものである。その後、同17年6月21日付け手続補正書により、その指定商品を「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防塵マスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,ガス漏れ警報器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第450744号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年10月5日登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年8月31日に設定登録され、その後、同51年4月8日、同59年10月19日、平成6年10月28日及び同16年6月15日に存続期間の更新登録がなされた。また、同16年7月7日に指定商品中の「真空管、X光線管球及びこれらに類似する商品」について指定商品の一部取消し審判の確定登録がなされ、同年7月16日には、指定商品中の「電話機、電信機及びこれらに類似する商品」について指定商品の一部取消し審判の確定登録がなされた。さらに、同16年6月7日に指定商品の書換登録申請がなされ、同17年7月6日に、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について上記2のとおり、指定商品の一部取り消し及び書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品となっている。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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