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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−15659(T2005−15659/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−15659(T2005−15659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15659(T2005−15659/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成16年8月11日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における,同17年8月15日付け手続補正書をもって,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3156143号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日登録出願,第36類「生命保険契約締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務とし,同8年5月31日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3224015号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日登録出願,第36類「預金又は定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証又は手形の引受け,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引,有価証券の貸付け,国債証券・地方債証券若しくは政府保証債券の引受け及び当該引受けに係る国債証券等募集の取扱い,金銭債権の取得又は譲渡,国民金融公庫・その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納・その他金銭に係る事務の取扱い,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,国債証券等に係わる引受け・募集又は売出しの取扱い・売買」を指定役務とし,同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,その指定役務について上記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められるから,引用商標1について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

そこで,本願商標と引用商標2との類否について検討する。

本願商標は,後掲(1)のとおり,赤い楕円形に白い略S字状の線を引いた図形からなるものであるところ,引用商標2は,後掲(3)のとおり,巴の図形をやや横長の楕円形状にしてなるものと看取されるものである。

そうとすると,両商標は,楕円形状の図形であることを共通にするものであるとしても,前記したように,看者に与える印象において大きく異なるばかりでなく,本願商標は,赤い色彩を施されているのに対して,引用商標2は,黒白で表されているという差異を有するものであるから,両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても,相紛れるおそれはないというのが相当である。

また,両商標は,特定の事物,形象を表示したものとはいえないものであり,特定の称呼,観念を生じないものと認められるから,称呼,観念においては,比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標2とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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