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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「産地・原材料表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12491(T2005−12491/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−12491(T2005−12491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
産地・原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12491(T2005−12491/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地・原材料表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類、第23類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年8月19日付け及び同18年10月16日付けの手続補正書により、第22類「ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするターポリン,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする帆,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする原料繊維,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする衣服綿,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするハンモック,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布団袋,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布団綿,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする編みひも,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする真田ひも,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするのり付けひも,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするよりひも,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする綱類,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする網類(金属製又は石綿製のものを除く。),ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布製包装用容器,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする日よけ,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする雨覆い,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする天幕,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする日覆い,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする靴用ろう引き縫糸,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするザイル,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする登山用又はキャンプ用のテント」、第23類「ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする糸」、第24類「ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする織物,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするメリヤス生地,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするフェルト及び不織布,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするオイルクロス,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするゴム引防水布,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするビニルクロス,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするラバークロス,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするレザークロス,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするろ過布,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布製身の回り品,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするかや,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする敷布,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布団,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布団カバー,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布団側,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするまくらカバー,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする毛布,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする織物製テーブルナプキン,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするふきん,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするシャワーカーテン,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするのぼり及び旗(紙製のものを除く。),ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする織物製トイレットシートカバー,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする織物製いすカバー,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする織物製壁掛け,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするカーテン,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするテーブル掛け,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするどん帳,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする遺体覆い,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする経かたびら,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする黒白幕,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする紅白幕,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするビリヤードクロス,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする布製ラベル」、第25類「ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする被服,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするガーター,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする靴下止め,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするズボンつり,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするバンド,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするベルト,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする履物,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする仮装用衣服,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする運動用特殊衣服,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする運動用特殊靴」及び第26類「ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするテープ,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするリボン,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする編みレース生地,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする刺しゅうレース生地,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする房類,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする組みひも,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする裁縫用指抜き,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする針刺し,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする腕止め,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするワッペン,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする腕章,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする頭飾品,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするボタン類,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする造花,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするつけあごひげ,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とするつけ口ひげ,ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする靴飾り(貴金属製のものを除く。),ニューメキシコ産の海島綿を原材料とする靴ひも」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『new mexico sea island cotton』、『USA』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『ニューメキシコ産の海島綿を材料に用いた米国製の商品』等、該文字に照応する商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これをその補正後の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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