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Trademark Appeal Case

「リコピンのちから」識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12645(T2005−12645/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リコピンのちから」の文字を標準文字により書してなり、第29類「ビール,清涼飲料、果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年4月4日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『リコピンのちから』の文字を標準文字により表してなるものであるが、該文字中『リコピン』の文字は『トマト・スイカ等に多く含まれるカロテンの一種で、近年その抗酸化作用が注目されている成分』を意味するために、本願商標は全体として『リコピンの成分を使用した』『リコピンの成分の働き』等との意味合いを認識させるため、これを本願の指定商品中、例えば『リコピンの成分を加味してなる商品』に使用しても、単に商品の品質・効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リコピンのちから」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「リコピンノチカラ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「リコピン」の文字部分が、「トマト・スイカ等に多く含まれるカロテンの一種で、近年その抗酸化作用が注目されている成分」の意を有する語であるとしても、上記の構成からなる本願商標全体からは、「リコピンの成分を使用した」、「リコピンの成分の働き」等の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質、機能等を具体的に表示したものということもできない。

また、当審において調査したが、「リコピンのちから」の文字が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、機能等を表す記述的用語として普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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