1 本願商標
本願商標は、「M.Y.LABEL」と「エムワイレーベル」の文字を二段に併記してなり、第14類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品の記号・符号として看取される欧文字2文字とその表音を仮名表記してなる「M.Y.」,「エムワイ」からなる構成前半文字部分と、「商標」「商品名」「ブランド」等の意で製造者一般を表す「LABEL」と、該表音の「レーベル」の文字よりなる構成後半部分とをそれぞれ連綴し、「M.Y.LABEL」、「エムワイレーベル」と普通に用いられる方法で二段に併記してなるに止まるから、本願商標よりは、単に「M.Y.ラベル」「M.Y番の商品」としてのみ認識されるものであって、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「M.Y.LABEL」と「エムワイレーベル」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されているものである。
しかして、構成中の「M.Y.」の部分は、単にアルファベット二文字からなるものではなく、それぞれの文字の右下に略記号である「.」が付されているものであることから、直ちに商品の品番等を表示する記号、符号として理解されるとは言い得ず、その一類型ということもできない。
また、たとえ「LABEL」が「商標、商品名、ブランド」等の意を有する語であるとしても、「M.Y.」と「LABEL」を組み合わせてなる「M.Y.LABEL」の構成全体より原審説示の意味合いを直ちに理解し得ないものである。
さらに、本願商標の構成のように欧文字と片仮名文字が併記され、欧文字部分が既成の語よりなるものでないときには、下段の片仮名文字が上段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく判断されるから、本願商標は「エムワイレーベル」の文字部分に相応して生ずる「エムワイレーベル」の称呼をもって取引に資されるものといえる。
そうとすれば、本願商標は、全体として一連一体の商標であって、十分に自他商品の識別機能を有するものと言わなければならない。
また、当審において職権で調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「M.Y.LABEL」が、「M.Y.ラベル」又は「M.Y番の商品」の意で用いられている事実を見い出せなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。