sokuhyo

Trademark Appeal Case

昭和レトロゲームの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22103(T2005−22103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「昭和レトロゲーム」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年11月17日付けの手続補正書により、第9類「インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,インターネット・その他の通信回線を通じてダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム」及び第41類「インターネット・携帯電話機その他の通信回線を用いて行うゲームの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、昭和時代を忍ばせるゲームであることを認識させる「昭和レトロゲーム」の文字を表してなるから、これを本願指定商品、役務中前記文字に照応する商品、役務に使用するときは、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品、役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「昭和レトロゲーム」の標準文字よりなるところ、その構成中「昭和」の文字が「昭和天皇在位期の年号。(1926.12.25〜1989.1.7)」を、「レトロ」の文字が「復古調。懐古的。ある時代の様式を真似たさま。また、それを好むこと。」を、「ゲーム」の文字が「遊戯。勝負事。」意味する語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「昭和レトロゲーム」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これをその指定商品及び指定役務との関係においてみた場合は、その商品の品質又は役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「昭和レトロゲーム」の文字が、当該指定商品及び指定役務の分野において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。