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Trademark Appeal Case

英語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10922(T2005−10922/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「CollaborativeComputing」と書してなり、第35類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『共同作業のためのコンピュータ技術』のような意味合いを有する「コラボレーティブコンピューティング」の英語表記と認められるところ、これを本願指定役務中第35類「文書又は磁気テープのファイリング」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等の電子計算機の関連の役務に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に上記意味合いを理解させるにとどまるから、役務の質、内容を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「Collaborative」の文字は「協力的な、合作の、共同制作(研究)の」を意味する英語として、「Computing」の文字は「コンピュータの使用、コンピュータ関係の」を意味する英語として、それぞれ一般に理解されているものである。

そして、本願商標の構成全体として、原審説示のような「共同作業のためのコンピュータ技術」といった意味合いが漠然と想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「CollaborativeComputing」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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