結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3865(T2003−3865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジャストミート経営」の文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷物」及び第35類「経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成14年5月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、その後、当審における平成15年3月7日付け手続補正書により、第35類の指定役務が削除されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3023591号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月19日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同7年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ジャストミート経営」の文字を、同一書体で一連にまとまりよく書してなるものである。
そして、構成中の「ジャストミート」の語は、「(物事が)ぴったりあうこと」(現代用語の基礎知識)の意味を有する語として知られており、同じく「経営」の語は、「力を尽くして物事を営むこと」(広辞苑 第5版)等の意味を有する語として知られている語であるとしても、これらの語を組み合わせてなる本願商標の全体からは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。さらに、本願商標の構成文字全体に相応して生ずるものと認められる「ジャストミートケイエイ」の称呼も、さほど冗長ともいえないものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、欧文字部分をややデザイン化して書してなるものであるが、この程度のデザイン化では未だ「JUSTMEET」の欧文字からなるものと認識しえるものであり、さらに、その上部に、横長の長方形の中に、白抜き片仮名文字で「ジャストミート」と小さく書してなるものである。そうすると、引用商標からは、「ジャストミート」の称呼を生ずるものであって、さらに、「(物事が)ぴったりあうこと」の観念を生ずるというのが相当である。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違するものであり、さらに、称呼及び観念においても類似するものではないから、全体として、両商標は類似するものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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