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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性・誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3241(T2005−3241/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3241(T2005−3241/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性・誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3241(T2005−3241/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性・誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEARS OF WAR」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として平成16年2月9日に登録出願、その後、指定商品については平成16年11月24日付けの手続補正書をもって、第9類「戦いの道具をテーマとしたパーソナルコンピュータゲーム用プログラム,戦いの道具をテーマとした家庭用テレビゲームおもちゃ,戦いの道具をテーマとした携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,戦いの道具をテーマとした業務用テレビゲーム機,戦いの道具をテーマとした録画済みビデオディスク及びビデオテープ,戦いの道具をテーマとした録音済みコンパクトディスク,その他の戦いの道具をテーマとしたレコード」、第16類「漫画本,その他の印刷物」及び第28類「アクションフィギュア」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GEARS OF WAR』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、該文字は、「軍装用品、戦闘用品」の意を有するから、これをその指定商品中、上記に照応する商品について使用しても、当該商品の品質(内容、形状、用途)を表示するにすぎず、何人の業務に係る商品であるかを認識できないものであり、上記に照応する商品以外の商品に使用した場合には商品の品質(内容、形状、用途)について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記とおり、「GEARS OF WAR」の欧文字を書してなるところ、構成中「GEARS」の文字が、道具等の意味合いを有し、また、「WAR」の文字が、「戦争、戦い」等の意味合いを有する、いずれも英語(または、その複数形)であるとしても、両語を「OF」(英語、前置詞)の文字で連結した「GEARS OF WAR」の文字よりは、原審で説示した意味合い(商品)を直ちに認識し得ないものである。

そして、当審において職権により調査するも、「GEARS OF WAR」の文字が、補正後の指定商品の分野において、商品の品質(内容、形状、用途)を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号、同6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これに該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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