sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22845(T2005−22845/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「初心」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3207461号商標(以下「引用商標」という。)は、「はつごころ」の文字を毛筆風に縦書きしてなり、平成5年11月29日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「初心」の文字を横書きしてなるところ、該文字は「初めに思い立った心。初一念。」(株式会社岩波書店 「広辞苑第五版」)の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、本願商標からは「ショシン」の称呼のみが生ずるものというべきであり、「初めに思い立った心」の観念を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「はつごころ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ハツゴコロ」の称呼を生ずるものであり、該文字は特定の意味を有する成語とはいえないものであるから、特定の観念を有しない造語よりなるものであるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ハツゴコロ」が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。