結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10083(T2005−10083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」の文字を標準文字で書してなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断」の役務を指定役務として、平成16年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本糖尿病学会認定糖尿病専門医』の文字を標準文字により表してなるが、これは、『日本糖尿病学会が認定した糖尿病専門の医師』を意味するものと認められるから、これを本願指定役務中『医業』に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『上記学会に認定された糖尿病専門の医師』であることを理解するに止まるから、役務の質、内容を表したものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるで、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体不可分に書してなるものであり、構成中の「糖尿病専門医」の部分が、役務の質を表したとしても、「日本糖尿病学会」は、出願人の名称であって、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標全体として、その自他役務識別標識としての機能を有する日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医のみを表示するものであって、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
また、本願商標を構成する文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきものである。
また、本願商標を指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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