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結論

勝訴(請求認容)

商標「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」の学会名と専門医資格の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−10083(T2005−10083/J1))

審判番号
不服2005−10083(T2005−10083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」
争点(論点)
学会名と専門医資格の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−10083(T2005−10083/J1)・不服)は、本件商標「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「学会名と専門医資格の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」の文字を標準文字で書してなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断」の役務を指定役務として、平成16年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日本糖尿病学会認定糖尿病専門医』の文字を標準文字により表してなるが、これは、『日本糖尿病学会が認定した糖尿病専門の医師』を意味するものと認められるから、これを本願指定役務中『医業』に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『上記学会に認定された糖尿病専門の医師』であることを理解するに止まるから、役務の質、内容を表したものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるで、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体不可分に書してなるものであり、構成中の「糖尿病専門医」の部分が、役務の質を表したとしても、「日本糖尿病学会」は、出願人の名称であって、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標全体として、その自他役務識別標識としての機能を有する日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医のみを表示するものであって、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

また、本願商標を構成する文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これを指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきものである。

また、本願商標を指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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