結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11688(T2005−11688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月16日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、「ROYCE’」と「ロイズ」の文字を二段に併記してなるところ、該文字は、1888年から、ハーモニカ・ピアノ・オルガンを販売し、楽譜を出版して、カナダ国トロント在の音楽界で著名なCanada Tronto rue Yonge在、Gorge C.ROYCEの姓からなる前記姓と同一又は類似するもので、楽器・楽譜・音楽界で良く知られてなる姓で、国際的に著名な姓と認められるものである。そうすると本願商標の態様が該崇敬対象たる偉人の姓名であることより、出願人は、その遺族、親族等と無関係であるにもかかわらず「Gorge C.ROYCE」の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。(2)本願商標は、1888年から、ハーモニカ・ピアノ・オルガンを販売し、楽譜を出版して、カナダ国トロント在の音楽界で著名な「Whaley,ROYCE & Co.Ltd」のハウスマーク名の略称として周知である「ROYCE」の文字を含む「ROYCE’」と「ロイス」の文字を左横書きで普通に用いられる方法で二段併記してなるから、前記周知商標とその文字において、綴字・その表音を共通にする本願商標と同一又は類似の商標と認められ、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、同法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人(出願人)が菓子に使用してある程度知られているものと認められるものである。
そこで、原審において言及しているGorge C.ROYCEの姓が国際的に著名であることと、「ROYCE」の文字が「Whaley,ROYCE & Co.Ltd」のハウスマーク名の略称として周知であることについて検討するに、原審で例示したものが紹介され、一部の者に知られているとしても、それをもって直ちに、前記説示のごとく認定できるものとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号及び同第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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