結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4412(T2005−4412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DesktopDocumentDisplay」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『机上用の』等の意を有する英語『Desktop』の文字と、『文書』等の意を有する英語『Document』の文字及び指定商品との関係において『表示装置』を意味する英語『Display』の文字とを結合して標準文字で書してなるものであるが、これをその指定商品中、例えば、『コンピュータ用ディスプレイ』に使用するときには、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、そして、たとえ「Desktop」と「Document」及び「Display」の各語が原審の示す意味を有するとしても、各語を結合した本願商標が、その指定商品との関係において、原審説示の如き意味を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、原審説示の意味を直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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