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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15508(T2005−15508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において、同17年11月25日付け手続補正書により第9類「デジタル表示型の水質検査器,デジタル表示型の水質検査器に用いるメーター,デジタル表示型の水質検査器に用いる電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2632997号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DIGITALPACK」の欧文字よりなり、平成1年10月24日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年2月12日の申請により指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録の設定が同年7月14日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2632998号商標(以下「引用B商標」という。)は、「デジタルパック」の片仮名文字を横書きに表してなり、平成1年10月24日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年2月12日の申請により指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録の設定が同年7月14日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2632999号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ディジタルパック」の片仮名文字を横書きに表してなり、平成1年10月24日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年2月12日の申請により指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録の設定が同年8月4日になされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「デジタルパックテスト」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「デジタルパックテスト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「テスト」の文字が、「検査」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「デジタルパック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デジタルパックテスト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「デジタルパック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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