結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22475(T2005−22475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLACK BALTIC」の文字を横書きしてなり、第3類「ラップ状の化粧品,泥を含有してなる化粧品,その他の化粧品」を指定商品として平成16年8月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年6月3日付け手続補正書により、第3類「ヨーロッパ産の黒泥を含有してなる化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BLACK BALTIC』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『BLACK』の文字は、『黒色』を意味する平易な単語であり、『BALTIC』の文字は、『バルト海の、バルト海付近〔沿岸〕の、バルト諸国の』の意味を有し、指定商品に関連する業界において、バルト海・リガ湾に面する国の森林湖沼の湿地に産する泥を配合した商品が存在する事実が認められることから、本願指定商品との関係においては、これに接する取引者、需要者は、『黒い色をしたバルト海付近の泥を含有してなる化粧品』であると理解するものであり、商品の品質、原材料を表示したものと理解されるに止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「BLACK BALTIC」の文字を書してなるところ、その構成中の「BLACK」の文字が「黒色」を意味し、「BALTIC」の文字が「バルト海の、バルト海付近〔沿岸〕の、バルト諸国の」の意味を有する語であり、たとえ、「バルト海・リガ湾に面する国の森林湖沼の湿地に産する泥を配合した化粧品」があるとしても、その構成全体から、直ちに、原審説示のごとき意味合いを認識させるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「BLACK BALTIC」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
そうとすると、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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