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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19474(T2004−19474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNACK SALAD」の欧文字と「スナックサラダ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,クルトン,その他の穀物の加工品」を指定商品として、平成16年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SNACK SALAD』の欧文字と『スナックサラダ』の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、『SNACK』の文字部分は、『軽食、スナック菓子』の意味合いのある英語を、『SALAD』の文字部分は、『サラダ、ごたまぜ、(いろいろな)取り合わせ、寄せ集め』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『ごたまぜのスナック菓子』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないので、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「SNACK SALAD」及び「スナックサラダ」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「SNACK」(「スナック」)及び「SALAD」(「サラダ」)の各語にそれぞれ原審説示の意味合いがあるとしても、これら各語からなる本願商標の構成全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいい得ないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。さらに、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「SNACK SALAD」及び「スナックサラダ」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなけれなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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