結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19491(T2005−19491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHIFFON」の欧文字と「シフォン」の片仮名文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『薄い絹布』等の意味を有する『CHIFFON』『シフォン』の文字を書してなるところ、該文字は、本願指定商品の業界においては、シフォン(薄い絹布)を纏ったようなキメ細かな肌に仕上げる商品を表すものとして使用されているから、これを本願指定商品中ファンデーション等の化粧品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「薄い絹布」等の意を有する「CHIFFON」の欧文字と「シフォン」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいい難いものである。
さらに、指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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